○昭和63年10月20日付
山口県知事指令地域振興第225号(許可)
○平成2年5月17日付
山口県知事指令地域振興第98号(一部変更認可(第15条2項))
○平成3年5月9日付
山口県知事指令地域振興第94号(一部変更認可(第15条第1項及び第2項))
○平成7年5月31日付
山口県知事指令地域振興第146号(一部変更認可(第15条第2項、第16条第2項、第17条第3項~第8項、第30条、第34条))
○平成10年12月15日付
山口県知事指令地域振興第473号(一部変更認可(第2条))
○ 平成14年6月4日付
山口県知事指令地域振興第18号(一部変更認可(第11条))
○ 平成15年7月17日付
山口県知事指令地域振興第277号(一部変更認可(第8章、第8章1項、2項、3項))
○ 平成20年7月16日付
山口県知事指令平20学事文書第799号(寄付行為事業変更第4条5項及び6項)

第1章 総則

(名称)
第1条 本協会は、財団法人下関21世紀協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を山口県下関市上田中町2丁目5番2号に置く。
(目的)
第3条 本協会は、まちづくりに関する調査、研究及び実践活動を行い、もって下関地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条

本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)まちづくりに関する情報、資料の収集及び提供
(2)まちづくりに関する調査、研究及び提言
(3)まちづくりに関する各種団体間の連絡及び調整
(4)まちづくりに関するイベント等の誘導
(5)中心市街地整備推進機構に関する業務
(6)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条

本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)補助金
(4)賛助会費
(5)財産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入

(財産の種別)
第6条 本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする
(財産の管理)
第7条 本協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条

基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得、かつ、山口県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算は毎会計年度開始前に、理事会の議決により定め、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第11条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第12条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得、かつ、山口県知事の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第13条 予算で定めるものを除き、本協会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得、かつ、山口県知事の承認を得なければならない。
(会計年度)
第14条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種類及び定数)
第15条 本協会に、次の役員を置く。
理事 25人以上35人以内
監事 2人
2

理事のうち、1人を会長、1人を理事長、15人を常任理事、1人を専務理事とする。また必要に応じ、常任理事のうち2人以内を副理事長とし、理事のうち3人以内を常務理事とすることができる。

(選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、会長、理事長、副理事長、常任理事、専務理事及び常務理事に選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
(職務)
第17条 会長は、本協会の業務を総理する。
2

理事長は、本協会を代表し、本協会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常任理事は、常任理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を執行し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長が置かれていないときに限り、会長の指名によりその職務を代行する。
5 専務理事は、会長及び理事長を補佐し、本協会の常務を統括する。
6 常務理事は、理事会の議決に基づき本協会の常務を分担処理する。
7 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を執行する。
8 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は山口県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の召集を請求すること。
(任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意により解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第23条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長又は理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第17条第8項4号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第27条 理事会の議決は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 常任理事会

(構成)
第30条 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事、専務理事及び常務理事をもって構成する。
(権能)
第31条 常任理事会は、理事長が執行すべき業務のうち重要事項を議決する。
(招集)
第32条 常任理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長は構成員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、速やかに常任理事会を招集しなければならない。
2 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ常任理事会で定めた方法により招集することができる。
(議長)
第33条 常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会に関する規定の準用)
第34条

常任理事会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これら条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「理事長、副理事長、常任理事、専務理事、常務理事」と読み替えるものとする。

第6章 評議員及び評議員会

(評議員)
第35条 本協会に、評議員25人以上40人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員は、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第36条 評議員会は、評議員をもって構成する
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合におて、これのら条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第7章 委員等

(設置)
第37条 本協会に、第4条に定める事業の円滑な促進を図るため、必要に応じ委員を置き、又は委員会を設置することができる
2 委員の選任、委員会の設置、運営その他必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

第8章 名誉顧問、顧問及び参与

(名誉顧問、顧問及び参与)
第38条 本協会に、名誉顧問、常任顧問、顧問及び参与を置くことができる
2 名誉顧問、常任顧問、顧問及び参与は、常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 常任顧問、顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べる。
4 参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べる。

第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第39条 この寄附行為は、理事会及び評議会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、山口県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第40条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、山口県知事の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第41条 本教会が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ山口県知事の許可を得て、本協会と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄附するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第42条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第43条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)官公署往復文章
(8)その他必要な帳簿及び書類

第11章 補則

(賛助会員)
第44条 本協会の趣旨に賛同し賛助会費を納入したものを、賛助会員とすることができる。
2 賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(委任)
第45条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附則

1 この寄附行為は、本協会の設立許可があった日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
3 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 本協会の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。